よし、年金を知ろう!【繰り下げ受給編 Part2】

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こんにちは、しゅーとです(^^

今日も繰下げ受給編の続きとなります。繰り下げ受給にも注意するべき点はいくつかあります。自分の場合と照らし合わせながら考えていくといいでしょう。それではさっそく見ていきましょう。

ユニークなだけの「トンチン年金」

少し前から保険会社で、長生きするほど有利になる終身型「トンチン年金」が人気となっているようです。代表的な商品で見てみると、70歳から年60万円を受け取る契約なら、男性が50歳で加入して20年間に払う保険料は計1200万円。70歳から年60万円を受け取るので、90歳まで生きれば元をとれるというわけです。

ユニークな商品ですよね。これが結構売れてるらしいです。

しかし、長生きリスクに備えるというコンセプトは正しいのですが、大手保険会社が割高な手数料を取る仕組みになったせいか、トンチン年金は商品としてはそれほど有利ではないようです。

それにトンチン年金はインフレに対応していないため、物の価値が上がれば実質的に目減りします。

インフレにある程度対応している公的年金を繰り下げ受給した方が合理的でしょう。

ろくな説明もしないで「トンチン年金」を売りつけてくる「トンチンカン」なやつに騙されないようにしましょう。

60歳代前半の年金は繰り下げ注意

年齢によっては、60歳代前半に特別支給の厚生年金をもらえる人がいます。これについては、どれだけ遅らせても増額にはなりませんので注意が必要です。

本来なら63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえるはずだった人が仮に65歳まで遅らせた後で請求しても、63歳から65歳までの間に本来もらえるはずだった年金がまとめて支払われるだけです。

これはまったく無意味です。

むしろ、まとめてもらったあとで、遡及して過去分の確定申告をやりなおさなくてはならないはめになることもあり、手間がかかるだけです。

しかも、65歳以降も繰り下げて70歳で初めて受給開始になったとします。年金の時効は5年なので、65歳以降の分しかもらえません。年金をドブに捨てるようなものなので絶対やめましょう。

繰り下げの手続きはどうするの!?

では、65歳からの本来もらえる年金の繰り下げは、どんな手続きをするのかを見ていきましょう。65歳誕生月の初旬頃までに年金の請求書(裁定請求書)が送られてきます。基礎年金か厚生年金かどちらかを繰り下げたければ、繰り下げたいほうにマルをつけて返信します。両方を繰り下げる場合はそもそも返信しなくて大丈夫です。

年金は請求しない限りもらえない仕組みなので、請求書を返信しなければ、自動的に両方繰り下げになるというわけです。

請求書は毎年送られてくるので、受給開始したい場合は、そのときに手続きをすることになります。

いざという時にも繰り下げは対応

仮に200万円の年金をもらえる人が68歳になるまで繰り下げていたとします。68歳になったとき、なんらかの事情でまとまったお金が必要になりました。その場合、

請求すれば増額前の200万円を一括で3年分、600万円を受け取ることもできるのです。

しかし、その際は増額の権利は消えますので、本来の200万円をずっともらい続けるというわけです。

「繰り下げ中に亡くなってしまったら丸損だ!」

と思う人もいるかもしれません。しかし、そうではありません。仮に年200万円の年金をもらえる人が68歳まで繰り下げてそこで亡くなれば、

200万円 × 3年分 = 600万円 が遺族に未支給年金として支給されます。

ただし、いったん68歳で増額した年金を受給開始した直後に亡くなれば、その前のもらえなかった3年分は消えてしまいます。

もしこうなれば不運ですが、それはあの世で後悔するだけなので仕方ないでしょう。

今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!まだまだ繰り下げ受給編続きます(^^

今後も

「え!?そんなの知らなかった!」

という話が盛りだくさんです!一緒に学んでいきましょう!

一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!

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