こんにちは、しゅーとです(^^
今日は、繰り上げ受給編第三弾です!だんだんと難しくなってきましたね。基礎が身についていないと少し難しい話に聞こえるかもしれません。そういう方は、FP(ファイナンシャルプランナー)3級あたりを取得してから読むといいかもしれませんね。さっそく見ていきましょう。
加給年金を消さない裏技
繰り下げ受給を考える際には注意すべき点も多くあるようです。
その一つが年金の家族手当ともいえる「加給年金」です。
厚生年金の被保険者期間が20年以上ある夫が65歳になったとき、一定条件の妻がいれば、妻が65歳になるまで支給されるというものです。
例えば夫婦が同じ年齢だったり妻が年上だったりすると、夫は加給年金はありません。
この加給年金は、夫が繰り下げ受給をするともらえなくなることがあります。
今までもらっていなかった加給年金が、繰り下げた期間分だけ増額されてもらえるようになるかというとそうではないということに気を付ける必要があります。本来の年金とは違って、加給年金はそのときにもらわなければそのまま消えてしまうだけとなります。
ただし、実は繰り下げのやり方次第でこれを回避する裏技があります。
FP(ファイナンシャルプランナー)や社会保険労務士でも、年金を繰り下げると一律に加給年金は消えると思っている人は多く、「だから繰り下げはお薦めできない」と提案するトホホな話もよくあるそうです。
実は、加給年金は厚生年金とセットの仕組みとなっています。
会社員などの場合、年金は国民全員がもらえる基礎部分と、収入に応じてもらえる厚生年金の2階建てです。
繰り下げは基礎年金と厚生年金を別々にすることも可能ですから、基礎年金だけを繰り下げて厚生年金を繰り下げなければ、加給年金はもらい続けられるというわけです。
ちなみになんのためにあるのかはわかりませんが、振替加算という、夫の加給年金が、妻が65歳になって打ち切られると、代わって妻の年金につくようになるというものもあります。
振替加算は妻自身の基礎年金とセットなので、妻が基礎年金を繰り下げている間は振替加算も消えてしまうというわけです。
女性は遺族年金も判断ポイント
女性の場合、繰り下げを考える際、遺族年金もポイントとなるようです。まず夫死亡後の妻の年金の仕組みをみていきましょう。
妻が65歳以上の場合、夫が亡くなると、自分の基礎年金プラス、以下の3パターンのうち、最多の金額が自動的に選ばれて支給される仕組みとなっているようです。
①妻自身の厚生年金
②夫の厚生年金の4分の3
③妻と夫の厚生年金の半分ずつ
厚生年金部分の金額が決まれば、その金額のうちまず妻自身の厚生年金が優先して支給され、残りの部分を夫の遺族年金で補充されるという仕組みです。
とてもややこしいですね。この仕組みを作った人はクレイジーな人なんでしょう。例えばこういうことです。以下の場合をみてみます。
【例】
「厚生年金 夫:年120万円 妻:30万円」
繰り下げしていないとき、夫が亡くなり厚生年金部分を①~③に当てはめると、
①は30万円(妻自身の厚生年金)
②は90万円(夫の厚生年金の4分の3)
③は75万円(妻と夫の厚生年金の半分ずつ)
となりますので、最も金額の多い90万円が自動的に基礎年金に上乗せして支給されるというわけです。90万円のうち妻の厚生年金30万円が優先的に支給され、残りの60万円が夫の遺族年金で埋められということです。
では、妻が自分の厚生年金を5年繰り下げた場合を考えてみます。妻が自分の厚生年金を5年繰り下げて1.42倍の42万6000円(30万円×1.42倍)に増やした後に夫が死亡すると①~③は以下のようになります。
①は42万6000円(妻自身の厚生年金)
②は90万円(夫の厚生年金の4分の3)
③は81万3000円(妻と夫の厚生年金の半分ずつ)
となり、やっぱり最も金額が多くなるのは②の90万円です。繰り下げなかった場合と同じになってしまいます。
このうち繰り下げで増やした妻の厚生年金42万6000円が優先的に支給され、残りが遺族年金となるということです。これは結局のところ、総額は変わらずその内訳が変わっただけということになります。
しかも、夫の遺族年金は非課税なのに妻の厚生年金は雑所得で税や社会保険料の対象となりますので、手取りは減ることになってしまいます。
今日のお話はとっても難しいお話に聞こえたかもしれません。無理に覚える必要もないと思います。なぜならそのために専門家がいるからです。要点だけつかんでおいて、難しいところは専門家に任せましょう。餅は餅屋というわけです。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^
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