よし、年金を知ろう!【繰り上げの落とし穴編】

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こんにちは、しゅーとです(^^

今回は、繰り下げ受給編の第四弾となります。さすがに難しくなってきましたね。勉強って苦しいですよね。でも、人間が成長するって、そもそも痛みを伴うものなのです。一緒に頑張っていきましょうね。

繰り上げ受給の落とし穴

実は繰り上げは、減額されるだけではありません。多くの落とし穴が存在するので気を付けましょう。

例えば繰り上げ後に夫が亡くなるケースです。

60代前半は自分の年金と遺族年金は併給できず、どちらかを選びます。通常は額が大きい遺族年金を選ぶので、繰り上げた自分の年金はもらえなくなります。

65歳以降は遺族年金と自分の年金が併給できますが、60代前半に自分の年金がもらえなかったにもかかわらず、65歳以降も減額されたままの年金が続いてしまうことになるのです。

まあ、これは不運でしたと言わざるを得ないところもありますね。

もう一つ、10年以上保険料を払った第一号被保険者(自営業者など)が老齢年金をもらう前に亡くなった場合に、妻が60~64歳の間に受けられる寡婦年金という仕組みがあります。ちなみに寡婦とは未亡人という意味です。額は夫が本来もらえたはずの老齢基礎年金の4分の3ですが、これも繰り上げ中はもらえません。これは60万円近くになることも多いので、だいぶショッキングです。

さらに、繰り上げ後に初診日のある病気やケガで障害年金の対象になっても、通常は障害基礎年金をもらえないのも要注意です。障害基礎年金は初診日が65歳より前であることが要件ですが、繰り上げ以降は受給上の年齢が65歳になったとみなされてしまうためです。障害基礎年金は1級なら100万円弱ととても大きな額となっています。障害を負った上に、障害年金ももらえないという目も当てられない状況となります。

老齢基礎年金に加入できない!?

最後にもう一つ。老齢基礎年金は、学生時代の未納などで40年納めている人は少なく、満額に近づけるために60歳以降任意加入できます。1年加入すると年金額が年に2万円弱増え、受給開始後10年で納付保険料より受給額のほうが多くなります。しかし、繰り上げ請求していると、任意加入もできません。

繰り上げ受給の落とし穴は意外なところに多くあります。繰り上げする際には、こういったことも理解した上で行いましょう。あとで年金事務所の職員にブチ切れても、皆さんの年金が返ってくることはありませんので。

今日で「繰り下げ受給編」は終わりです。次回は、「なるべく長く働こう編」となります。人生100年時代の重要な対策は「長く働くこと」です。その理由について次回はじっくり見ていきましょう!

今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^

一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!

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