こんにちは、しゅーとです(^^
今日から「なるべく長く働こう編」です。人生100年時代に備える重要な対策は「なるべく長く働く」ということに間違いありません。それも大事なのは、60歳以降も厚生年金に入って、退職後の年金が少しでも増えるような働き方をすることです。
厚生年金加入で年金はどれだけ増えるのか
では、厚生年金加入で働き続けると年金はどれくらい増えるのかを見ていきましょう。
例えば、大学卒業後に38年間働き、59歳までの平均年収500万円だった人が60歳以降働くのをやめたり厚生年金に加入しないまま働いたりすると、65歳からの年金は基礎年金と厚生年金の合計で年におよそ180万円弱です。しかし60~64歳まで年収300万円で厚生年金に加入して働くと65歳からの年金はおよそ190万円弱になります。実に10万円強もの金額が年間で増えます。
もっと長く69歳まで働くとどうなるのか。70歳以降の年金は、働かなかった場合より年に20万円強も増えます。
実は、これは基礎年金部分が実質的に満額になるという効果が加わっています。
加入期間が1年足りないごとに、2万円基礎年金は少なくなります。学生時代に任意加入だった時期がある人は、60歳時点でも基礎年金が40年に達していないことが多いです。60歳以降も働くことでこれが40年に近づくと、基礎年金が満額に近づいていく効果があるので、年金増加を後押しするというわけです。
この年金増加を亡くなるまでの累計で考えると、その差はとても大きくなります。
年金を削る在職老齢年金の仕組み
60歳以降も働くことを考えたときに知っておかなければならないことがあります。それが「在職老齢年金」という仕組みです。これは、60歳以降も厚生年金保険に加入して働くと、年金が減額になったり支給停止になったりするというものです。減額などの対象になるかどうかは、厚生年金の月額と60歳以降の収入(賃金月額)の2つで考えます。
ここで注意するのは、年金の調整といっても基礎年金は無関係ですし、働くといっても厚生年金の加入以外、例えば自営業なども無関係ということです。厚生年金に加入して働く場合だけ、本来もらえるはずだった厚生年金が減額されることがあるということです。
減額の仕組みは、64歳までと65歳以上で異なります。
覚えなくていいけど64歳までのケース【在職老齢年金】
64歳までのケースを見てみましょう。
特別支給の老齢厚生年金がある人が、厚生年金と賃金月額(月収に、直近1年の賞与を12で割った金額を加えたもの)を足して28万円以下なら、特別支給の老齢厚生年金はそのまま全額もらえます。
28万円を超えたら、厚生年金と賃金月額それぞれの金額によって決まった計算式で減額されます。最も多いケースは、厚生年金が28万円以下で賃金月額が46万円以下の場合のようです。
支給停止額の計算式
(厚生年金 + 賃金月額 - 28万円) ÷ 2
例えば厚生年金が月15万円で賃金月額が20万円なら、支給停止額は
(15万円 + 20万円 - 28万円) ÷ 2 = 3万5000円
本来もらえるはずだった特別支給の老齢厚生年金15万円が、3万5000円減額されて11万5000円になるということです。
とにかくややこしいですよね。よくもまあこんなに複雑な仕組みを作ったものだと感心してしまいます。
要するに厚生年金と賃金月額の合計が28万円を超えると、超えた額の半分が厚生年金月額から差し引かれるということです。
在職老齢年金の仕組みは、本来もっと複雑なのですが、厚生年金月額が28万円を超える人はほぼいませんし、賃金月額が46万円を超えると年金はほぼ全面停止になるので今のパターンがほとんどです。
といっても、この仕組みは2022年4月に消えますので覚えなくてよいです。2022年4月からは、64歳までのケースと65歳以上のケースは統一されます。
「覚えなくていいんかい!じゃあ書くなや!」
といってブチ切れている方はすみません。
なにが言いたかったかというと、在職老齢年金は国民の労働意欲を削ぐものだとして予てから基準の緩和が検討されておりました。それが2022年4月に一部実現するというわけです。
統一される65歳以上のケース【在職老齢年金】
それでは65歳以上のケースも見ていきましょう。65以上も計算の考え方は似ています。ただし、厚生年金月額と賃金月額の合計が46万円を超えると、超えた額の半分が厚生年金月額から差し引かれるということなので、かなり基準が高額となっています。46万円を超えるのは会社役員とかそういった人たちで、実際65歳以上の厚生年金受給者の1%程度のようです。ということは2022年4月から64歳までのケースもこれに統一されるので、在職老齢年金における年金の減額はほとんどの人が気にしなくていいということになります。
心置きなく働きましょう。
もし超える場合であっても、減額されるのは確かに嫌ですが、在職老齢年金を受けて働いている間も、退職後の年金額も、多く働けば働くほどたくさん入ることを覚えておいた方がいいです。
しかも、厚生年金とセットである会社員向けの健康保険の加入になるので、病気やケガで仕事を休んでも最大1年6か月、給与の3分の2がもらえる「傷病手当金」の対象になったり、配偶者も収入が少なければ社会保険上の扶養にして健康保険料がいらなくなったりするなど、メリットは多くあります。
さて、今日は「長く働こう編」ということで見てきました。長く働くことの重要性が見えてきたのではないでしょうか。
とは言ってもそんなに長く働きたくないなぁ・・・
そういうところやで!
次回は、「壁を越えよう編」になります。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^
一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!
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