こんにちは、しゅーとです(^^
年金って難しいですね。でも知らないと損な身近な話もたくさんありますので、一緒にしっかり学んでいきましょう。
厚生年金の2016年制度改正を受け、「106万円の壁」というネガティブワードをメディアがよく使っていました。ややこしいのが、壁がたくさん出てくるのです。この壁の種類を一つ一つ整理しないと頭がこんがらがるので、ここからまずみていきましょう。
2種類の扶養がある
実は扶養内で働く際の扶養控除には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。これが壁をややこしくしている一番の要因です。
■税制上の扶養
税制上の扶養とは、夫が妻を扶養に入れることで、夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができる、ということです。これによって、夫の所得税や住民税が節税できます。
■社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、夫が妻を扶養に入れることで、妻は健康保険料や年金保険料を支払わなくても、健康保険に加入できたり、年金を納めたりしたことにできる、ということです。
103万円の壁
「103万円の壁」は、税制上の扶養のことをいいます。妻のパート、アルバイトなどの給与収入が103万円以下であれば、夫は38万円の「配偶者控除」を受けることができます。また、妻も103万円以下の所得であれば税金はかかりません。
しかし、配偶者控除は、妻の収入が103万円以上になると適用されなくなります。また、収入が103万円を超えると、所得税がかかるようになります。つまり、給与収入が103万円以下であれば、夫にとっては、配偶者控除を受けて節税でき、妻にとっては、所得税がかからない境目となります。
ちなみに、夫の給与収入が1120万円を超えると控除額は段階的に減額され、1220万円を超えると控除対象外となります。
106万円の壁
妻が勤務する会社の規模が一定以上(勤務先の従業員が501人以上、労働時間が週20時間以)の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。つまり、106万円の壁というのは、場合によって社会保険に入らないといけない壁となります。
130万円の壁
上記の会社規模などの条件に該当しない場合であっても、給与収入が130万円を超えるとすべての人が社会保険に加入することになるというわけです。これが「130万円」の壁です。
150万円の壁
「150万円の壁」も税制上の扶養です。妻の給与収入が103万円を超えても、150万円までであれば、夫は別途38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。配偶者特別控除は、妻の給与収入が150万円を超えると徐々に少なくなります。そのため、「150万円の壁」というのは、夫が満額の配偶者特別控除を受けるための境界となります。
壁を乗り越えよう!
という風に「進撃の巨人」の壁を覚える並みに難しい壁がこんなにも多くあるのです。
壁の中は巨人がいなくて安心かもしれませんが、保険料を払いながら巨人を倒して壁を越えれば、将来増える年金がそこにはあるということを忘れてはいけません。
しかも、厚生年金保険料の半分は事業主が払ってくれているので、自分の出した金額で考えると基本的にはお得な仕組みです。始祖の巨人の力を借りて、明るい未来が見えるようなものです。健康である以上は、年金増額のメリットを享受できることは間違いないでしょう。
具体的にどうなるかを見ていきましょう。
年収が129万円から130万円に上がると、収入は1万円増えるにもかかわらず、厚生年金保険料や健康保険料などの負担が17万円発生するので、それを引いた手取りは約16.1万円減ります。
10年働けば計161万円の保険料負担です。
一方で、10年働けば、65歳以降厚生年金が年に約7.2万円もらえるようになります。130万円の負担を何年で取り返せるかと考えれば22年。
つまり87歳以上まで長生きすれば、将来の厚生年金増が上回ることになります。2050年に女性の半分が生き残る93歳まで生きれば48万円のプラスになります。
しかも、前回お話した高齢会社員の例と同じで、傷病手当など会社員の健康保険ならではのメリットもさらについてくるのです。
人生100年時代の長寿化のなかでは巨人を倒して壁を乗り越えることをおすすめいたします。
今日は、「壁を越えよう編」ということでお話させていただきました。
短期的に見て「働き損」だと判断するのは危険です。大事なことは長期的に見ることです。年金をしっかり学んで、始祖の巨人の「未来を見る力」を手に入れましょう。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^
一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!
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