こんにちは、しゅーとです(^^
今日から遺族年金編となります。
人生100年時代において、遺族年金を知ることはとても大切なことです。なぜなら遺族年金は家族の形でとても大差がでる仕組みとなっているからです。
4000万円とゼロ円の違い
例えば、子供のいる会社員の夫が亡くなった場合に妻の生涯の受給額は4000万円以上に達することがあります。逆に、子供のいない自営業者の夫が亡くなれば、遺族年金そのものの受給額はゼロ(死亡一時金などを除く)です。
受給が手厚い会社員の妻は、民間保険の金額はそれほど多くは必要ないかもしれませんが、一方で、自営業者などはそれなりに民間保険で備えておく必要もあるでしょう。
遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族年金は、遺族基礎年金と、会社員などに上乗せされる遺族厚生年金に分かれます。ともに遺族の年収が850万円未満であれば、亡くなった人に生計を維持されていたとみなされて受給対象となります。
遺族基礎年金は、子供がいる年金加入者の全員が対象です。子供が18歳になった最初の3月末までもらえます。金額は一律年78万円程度で、子供1人につき年22万円程度(3人目から7万円程度)の加算があります。子供1人なら年に約100万円ということです。
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった人の厚生年金の4分の3で、50歳未満は「ねんきん定期便」で現時点の加入実績に応じた厚生年金金額がわかるので、その4分の3の金額だとわかります。
子供1人の「夫」(35歳)が死亡した一例をみてみよう
定期便をみると厚生年金が35歳時点で年30万円でした。22歳で大学卒業後就職なら13年加入なので、30万円を13で割ると1年分の厚生年金は2万3000円となります。遺族年金の場合、早く亡くなった場合は25年分で計算してくれるので、
2万3000円 × 25年 = 57万5000円
となります。これの4分の3が遺族厚生年金なので、年約43万円になるわけです。
これに遺族基礎年金100万円と合わせると、年143万円になります。
しかも、子供が18歳を超えて遺族基礎年金がなくなった時点で妻が40歳を超えていれば、年に58万円の中高齢寡婦加算(基礎年金の4分の3の金額)が65歳まで続きます。
ただ注意点があります。
夫の死亡時に妻が30歳未満なら、遺族厚生年金は5年間で終わってしまいます。もし子供がいれば、夫の死亡時に30歳未満でも厚生年金は一生もらえるので、大きな差です。(子供が18歳の年度末まで遺族基礎年金ももらえます)
めちゃくちゃややこしい妻死亡での遺族年金
さて、妻が死亡したときの遺族厚生年金はどうでしょう。結論から言います。
めちゃくちゃややこしくてまったくわかりません!
もはや、覚えなくてもよいでしょう。気になるなら専門家に聞いてください。
ともかく会社員の場合、子供の有無にかかわらず、妻の死亡時の遺族年金は薄いことは間違いありません。夫婦が同じような年収で家計を支える状況なら、妻が死亡した場合の影響のほうが大きいと言えます。妻の収入がなくても家計が維持できるか考え、難しいなら、妻が民間の生命保険で備えるのも選択肢となるようです。
自営業者は収入保障保険の検討も
では、自営業者はどうでしょう。
子供がいれば遺族基礎年金は配偶者のどちらが亡くなっても受け取れます。ただし、遺族厚生年金がない分、総額は小さくなります。
子供がいない自営業者は夫婦のどちらが亡くなっても遺族年金はありません。
そのため特に注意が必要なのは、住宅ローンの団信に夫しか加入していないケースで、共働きの妻が死亡する場合です。とはいっても、むやみに割高な保険に入ると、これで家計が圧迫されてしまいます。
そこで、ひとつの選択肢として収入保障保険があります。
収入保障保険は、死亡してから満期まで、年金方式で一定の金額が支払われていく仕組みです。加入当初の保障総額(月額×満期までの期間)は大きくても、時間の経過とともに保障総額が減るので保険料が比較的安くすみます。
この機会に検討してみてはいかがでしょうか。
さて今日は、「遺族年金編」ということでお話してきました。次回は「障害年金編」になります。
「数字はもういやー!」
という人もいるかもしれませんが、お金は数字です。数字を鍛えずしてお金が貯まることもリスクに備えることもできません。
苦しいですが一緒に学んでいきましょう!
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^
一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!
コメント