よし、年金を知ろう!【障害年金編】

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こんにちは、しゅーとです(^^

今日は障害年金編です。この障害年金を知っていれば、もしもの時あなたを守ってくれるはずです。しっかり学んでいきましょう。

以前こんなことがありました。

40代のAさんは地元の会社勤務でしたが、うつ病で8年前に退職したままです。知人から「障害年金の対象かも」と聞いて請求すると認められ、年に180万円ほどの受給が決まったそうです。

障害年金を遡って受け取れる時効は原則5年なので、この方の場合残念ながら、本来もらえるはずだったその前の3年分の500万円強の権利を失ってしまったというわけです。

障害年金は、目や手足の生涯だけが対象だと思う人が多いのですが、実際はうつ病や糖尿病、がんなど、傷病名にかかわらず生活や仕事が制限される状態になれば請求できます。

請求ができるのは、障害の原因となった病気やケガの初診日に国民年金または厚生年金の被保険者か、国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の人です。

初診日の前々月までの年金加入期間に3分の2以上保険料を納めている(免除を含む)か、前々月までの直近1年間に未納がないことが条件です。

重要なのは、初診日を証明することです。

通常、カルテなどを基に所定の書類を出しますが、カルテの保存期間は原則5年なので、長期間たってから障害年金の対象だと知って証明をもらおうとしても、カルテが廃棄され請求を断念する人も多くいるのが現状のようです。

ただ、診察券やお薬手帳、民間保険会社への請求資料や第三者の証言などで認められることもありますので、あきらめずに受給申請を進めてみましょう。

初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金、そうでなければ障害基礎年金を受給します。障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされるので、受給額が増えます。しかし、会社員時代に傷病が始まったのに診察を受けずに退社したせいで、障害基礎年金しかもらえない人も多いようです。

障害の重さは原則、「障害認定日」の状態で判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、もしくはそれ以前に症状が固定した日です。重さによって1~3級(3級は障害厚生年金のみ)に分かれ、受給額が異なります。

受給額は、障害基礎年金の2級なら、基礎年金の満額と同額で78万円程度。1級はその1.25倍です。

18歳までの子がいれば加算もあります。障害厚生年金は勤続年数(最低25年で計算)や収入によって変わります。これに一定条件で配偶者の加算がつきます。

今日は、障害年金編でした。

障害年金は僕たちを守ってくれる「お守り」です。頭から離さずしっかりと握りしめておきましょう!

今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^

一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!

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