よし、年金を知ろう!【iDeCoをフル活用しよう編 Part2】

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こんにちは、しゅーとです(^^

今日は、「iDeCoをフル活用しよう編」の第二弾です。

iDeCoというのは原則60歳以降に受け取りを開始できます。このときに受け取り方を間違えると税金で大損してしまいます。

家に帰るまでが遠足のように、受け取るまでがiDeCoです。

意外と知らないiDeCoの受け取り

意外と知られていないのですが、iDeCoには実は3つの給付パターンがあります。

①障害給付金

一つ目の障害給付金は、病気やケガなどで障害を抱えてしまったときに引き出せるお金です。

いわゆる高度障害になった場合は60歳にならなくても受け取ることができます。

②死亡一時金

二つ目は死亡一時金です。これは加入している本人が亡くなった時に遺族が受け取れるお金です。遺族が請求すれば受け取れるようになります。

③老齢給付金

最後が、老齢給付金です。原則60歳から75歳(※2022年4月以降)の自分の好きな時に受け取れます。

ただし、加入期間が10年未満の場合は、受け取れる年齢が後ろ倒しになります。

ちなみに、iDeCoの財産は差し押さえ禁止財産となっています。

豆知識なので覚えておきましょう。

iDeCoの受け取り方

では、iDeCoの受け取り方を見ていきましょう。受け取り方は3パターンあります。

一つ目は、「年金」として受け取るパターンです。

5~20年の間で「均等額で取り崩し」「均等割合で取り崩し」など選べます。また、商品ラインナップによっては「終身年金」として受け取ることも可能です。

二つ目は、「一時金」として受け取るパターンです。

その名の通り、一括でお金を引き出すこともできます。

最後が「併給」です。年金と一時金と両方で受け取ることができます。

給付パターンで非課税は異なるのか

障害給付金の場合どの受け取り方をしてもすべて非課税です。

死亡一時金の場合は、保険の相続非課税枠を使えますので、

500万円 × 法定相続人の数

が非課税となります。

最も複雑なのが、老齢給付金です。

こちらは、年金として受け取ると「雑所得」に、一時金で受け取ると「退職所得」になります。

併給の場合は、「雑所得」と「退職所得」の組み合わせになるということです。

iDeCoをフル活用するに所得控除を理解する

この受け取り方の判断をあやまると、めちゃくちゃ税金で損をします。

下手すると100万円クラスの損をしてしまう場合もありますので、ややこしいですが、しっかり覚えていきましょう。

前回、実は親方様は優しいんだという話をしました。その理由がこれです。

iDeCoは、一時金として受け取る場合は、退職所得となるので、退職所得控除が認められています。

年金として受け取る場合には雑所得扱いとなるので、公的年金控除を認めるということになっています。

退職所得控除の具体例

具体例を見ていきましょう。

例えば、20年掛けて、iDeCoで1000万円の資産を作ったとします。これを一時金で受け取ると退職所得として扱われます。

退職所得には、退職所得控除というすばらしい優遇税度があります。

勤続年数(iDeCoの場合加入年数) × 40万円

これだけの控除が認められています。加入年数が20年を超える場合は、超えた1年につき、さらに70万円づつ控除額が増えていきます。

先ほどのケースでは、加入年数が20年だったので

20年 × 40万円 =800万円

が退職所得控除となります。

資産1000万円 ー 800万円 = 200万円

この200万円にしか税金がかからないということになりますので、かなり優遇されていることがわかります。

さらに、退職所得というのは退職所得控除を引いた後の金額にさらに2分の1をかけるということになっています。

つまり、最終的な所得は、

200万円 × 2分の1 = 100万円

なので、100万円となるのです。

退職所得控除は半端じゃなく節税になります。天下りで何度も退職を繰り返す人はこれを狙ってということもあるでしょう。

iDeCoと退職金のダブル活用は可能か!?

ここで、iDeCoと通常の会社を辞めたときの退職金とそれぞれで退職所得控除が使えるのかと疑問に思った人もいるでしょう。

ダブルで使うためには以下の方法をとる必要があります。

  • 勤務先から退職金を受け取って、その20年以上後にiDeCoで一時金を受け取る
  • iDeCoで一時金を受け取って、その5年以上後に勤務先から退職金を受け取る

要するに、どちらかを受け取ってから一定期間を空けなければならないということです。

公的年金等控除の活用

もし、iDeCoの一時金の額が退職所得控除を上回っていた場合どうすればよいのかということになります。

ここで出てくるのが、公的年金等控除です。

  • 65歳未満の人は年額60万円までの年金が非課税
  • 65歳以上の人は年額110万円までの年金が非課税

65歳になってから国民年金を満額で受給すると年約80万円です。iDeCoで受給する金額が年間30万円未満なら110万円を超えないため非課税になるということです。

結論です。iDeCoをフルに活用して受け取る方法は以下ということになります。

  • 勤務先の退職金とiDeCoの一時金の受け取り時期を調整して退職所得控除を2度使う
  • 公的年金等控除枠をフルに使い切る

注意すべき手数料

しかし、ここで注意すべきは手数料です。

まず、iDeCo口座にお金が残っている間は口座管理手数料というものがかかります。15年分長く口座にお金が残っていれば、1万円強から9万円強の口座管理手数料がかかるということになります。

さらに、iDeCo口座からお金を引き出すたびに給付事務手数料が1回あたり440円かかります。年金受け取りの場合その都度、この440円がかかってしまうというわけです。

これらを、計算して受け取り方を検討する必要があります。

iDeCoは、めちゃくちゃ難しいです!

僕は、60歳になってこの頭が働くかは心配ですが、お得な制度には間違いありません。

しっかり勉強してフル活用すれば、FIREへ一歩近づくかもしれませんね。

さて、今日で「年金を知ろう!」は最終回です。

年金は奥が深すぎて底が見えませんね。これからも制度が変わっていく可能性は大いにありますので、時代に取りに残されないようにしっかり学んでいきましょう!

今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました(^^

一歩を踏み出せば人生が変わります!未来を変えられるのは”自分”だけです!!

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